滋賀設備(株)お客様の満足と社会の信用の獲得への行動指針
第1条
お客様に満足していただける「安心で魅力的なサービスの実現」と「雇用の創出」により、社会の信用を得る。
1-1
お客様のニーズを的確にとらえ、叡智、ノウハウ、技術力を組織的に結集させるとともに、個々人の多様な感性をもって、新たな価値を有する魅力的な「サービスと雇用」を創出する。
1-2
「ニーズ適合力、人材提案力、人材管理力」を発揮し、「求人と求職のベストマッチング」を実現する。
1-3
一人ひとりが「仕事を通じて自己実現を果たすことができ、夢と誇りをもって活躍できる職場」を提供する。
1-4
就業条件の整備と向上、福祉の増進、人材の育成、その他雇用の安定を図るために必要な施策をお客様と一体となって講じる。
1-5
派遣人材とのコミュニケーションを密にし、派遣先での勤務状況を的確に把握し、仕事への適合度と充実度をフォローし、キャリア構築を支援する。
法令及び社会規範の遵守
第2条
法令及びその他の社会規範を遵守し、公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行い、良識ある企業活動を実践する。
2-1
企画力・ニーズ適合力・人材提案力・人材管理力を発揮することにより、公正、透明な市場競争に参加する。
2-2
労働者派遣法ならびに労働基準法を遵守するとともに、その他関連法規等の遵守に努める。
2-3
個人情報保護に関する基本方針を明確にして、個人情報に関する法令の遵守と適切な運用と保護に努める。
2-4
政治、行政と透明性の高い関係を保持し、健全な関係を堅持する。
情報の開示及び保護
第3条
広く社会とのコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公平に開示するとともに、事業活動において入手した各種情報の保護・管理を適正に行う。
3-1
情報開示方針を定め、社会が必要とする企業情報を適時、適切に開示する。
3-2
広報・対話などの活動を通じて、幅広いステークホルダーとの双方向コミュニケーションを促進する。
3-3
インサイダー取引の防止に努める。
3-4
個人情報・お客様情報に関する情報セキュリティの維持・向上を図る。
3-5
情報通信における技術的、物理的な安全管理措置を講じる。
人権の尊重と労働環境の整備
第4条
多様な人格・個性が尊重される職場づくりを行うとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさ、自らの成長を実現する。
4-1
雇用及び処遇における国籍・性別・年齢などによる差別を行わず、機会の均等を図る。
4-2
ワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、多様な人材が持てる能力を発揮でできる処遇制度の充実を図る。
4-3
従業員の個性を尊重し、従業員の自立的なキャリア形成や能力開発を支援する育成体系を整備する。
4-4
従業員一人ひとりが「働く楽しみと豊かな人生を実感できる」よう、就業条件の整備と向上、福祉の増進、その他雇用の安定を図るために必要な措置を講じ、安全で働きやすい職場環境を実現するとともに、従業員の健康増進を支援する。
地球環境への貢献
第5条
美しい地球を未来に遺すことを人類共通の課題と捉え、環境との調和、社会の持続的発展に積極的に貢献する。
5-1
低炭素社会の構築に向け、環境性能の高い機器や商品の利用、環境負荷低減のための活動を推進する。
5-2
資源循環社会の実現に貢献するリサイクル活動を推進する。
5-3
生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用のための取組みを推進する。
5-4
事業活動に起因する環境汚染や環境負荷などのリスク対策に取り組む。
社会への貢献
第6条
事業活動を通じて、良き企業市民として積極的に社会貢献活動を行う。
6-1
事業所における活動を通じて、地域社会とのコミュニケーションに努め、良好な関係を維持し、発展させる。
6-2
NPO、NGOとの連携・協働に努める。
6-3
企業財団と連携して、建築文化の発信・普及、人材育成・研究助成を行う。
6-4
従業員が実施する社会貢献活動を支援する。
反社会的勢力との関係遮断
第7条
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、関係遮断を徹底する。
7-1
関係団体とも連携し、毅然とした態度により反社会的勢力の排除に取り組む。
7-2
取引先との「暴力団排除条項」に係る覚書の締結を徹底する。
7-3
反射機的勢力への対応姿勢を従業員に周知・徹底する。
7-4
相手方が反社会的勢力か否かについて常に注意を払う。
国勢規範の尊重と各国・地域への貢献
第8条
グローバル化する事業活動において、各国・地域の法律遵守、人権を含む各種国際規範の尊重はもとより、文化や習慣、ステークホルダーの関心に配慮し、当該国・地域の経済及び社会の発展に貢献する。
8-1
グローバルな事業展開のなかで国際規範・ルールを尊重するとともに、各国・地域の法令その他社会規範を遵守する。とくに、児童労働、強制労働については断固防止する。
8-2
各国・地域の文化や習慣を尊重し、ステークホルダーとの相互信頼を基盤とした事業活動を推進する。
8-3
各国・地域の取引先における社会的責任への取組みに関心をもち、必要に応じて改善のための支援を行う。
8-4
外国公務員に対して、不正の利益などの取得を目的とする贈答・接待を行わない。
実施体制の整備と教育・啓蒙
第9条
経営トップは、本規範に沿った企業活動の実践が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上、社内外のステークホルダーの声を把握し、実効ある社内体制の確立と教育・啓蒙を図る。
9-1
経営トップが率先し、本行動規範の周知徹底と効果的運用により、CSRの推進を図る。
9-2
本社管理部が主体となって、CSRの推進にあたり、教育・啓蒙を図る。
9-3
取引先をはじめとするサプライチェーンにおいて、CSRの取組みを促す活動を実施する。
9-4
通常の指揮命令系統から独立した相談・通報窓口制度を整備・活用し、企業行動の改善につなげる。
9-5
本行動規範に基づく全社的な取組みの実施状況を定期的に評価し、改善を図る。
違反への対応
第10条
本規範に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決にあたり、原因究明と再発防止の徹底に努力する。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を遂行するとともに権限と責任を明確にした上、自らを含めて厳正な処分を行う。
10-1
危機管理の視点に立って、緊急事態の発生を予防するための社内体制の充実を図る。
10-2
緊急事態が発生した場合には、経営トップの指揮の下、速やかに事実調査、原因究明を行い、企業としての責任ある対応方針・施策を打ち出す。
10-3
社会に対して経営トップが事実関係、対応方針、再発防止策などについて明確な説明を迅速に行う。